元別れさせ屋のHです。
復縁したい相手に、新しい恋人ができた。
業者に頼むお金はない。あるいは、業者の動きを待っていられない。
そう思って、別れさせ屋や復縁屋がやっていることを「自分でやろう」とする人がいます。
先に結論をお伝えします。
素人が自分で動くと、工作が失敗するだけでは済まず、警察が関わる事態にまで発展することがあります。
これは僕の感覚だけで言っているのではありません。僕が現場で実際に関わった案件と、警察庁の統計、そして法律の条文が示している事実です。
この記事では、次の順番でお話しします。
- 自分で動くと自爆する4つの理由
- 警察庁の統計から見える「元交際相手」をめぐる現実
- 【実話】自分で動いた依頼者に起きた3つの結末
- 自分でやりがちな5つの行動と、関係する法律
- 動いてしまう前の相談先
※法律に関する記述は、すべて一般論です。個別の状況で法的にどう評価されるかは、弁護士など専門家にご確認ください。
自分で動くと自爆する4つの理由
理由1|相手はあなたの顔を知っている
業者の工作員は、ターゲットにとって「知らない人」です。
でも、あなたは違います。あなたは相手にとって元恋人本人です。
家の近くで一度見られただけで、「誰が」「何のために」がすべて伝わってしまう。工作員なら偶然で済むことが、あなたの場合は偶然では済みません。
理由2|「復縁したい」という動機そのものが、法律の要件に重なる
ストーカー規制法は、規制する行為の目的を次のように定めています。
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
(ストーカー規制法 第2条第1項)
「もう一度付き合いたい」「振られたことが納得できない」。
自分で動く人が抱えているのは、まさにこの条文に書かれている感情です。
もちろん、好意があるだけで違反になるわけではありません。ただ、その気持ちを抱えたままつきまといや待ち伏せをすれば、条文の定める目的にそのまま重なりうるということは知っておいてください。
理由3|会えば、その場で感情が出る
冷静なつもりでも、相手を目の前にすると感情は抑えられなくなります。
後で紹介する案件2は、まさにそれが原因でした。
理由4|止める人の声が届かなくなる
僕は依頼者のメンタルケアの中で、何度も注意を促してきました。
それでも、止まらない人がいました。案件3は、警察から禁止命令が出ていても止まれなかったケースです。
数字で見る現実|ストーカー相談の約4割は「交際相手(元含む)」
警察庁が公表している令和7年のデータを見てください。
ストーカー事案の相談等件数は22,881件。前年から3,314件、16.9%増えています。
そのうち、被害者と加害者の関係の内訳はこうです。
| 被害者と加害者の関係 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 交際相手(元含む) | 8,910件 | 38.9% |
| 知人友人 | 3,059件 | 13.4% |
| 勤務先同僚・職場関係 | 2,757件 | 12.0% |
| 関係(行為者)不明 | 2,260件 | 9.9% |
| その他 | 2,083件 | 9.1% |
| 面識なし | 2,021件 | 8.8% |
| 配偶者(内縁・元含む) | 1,392件 | 6.1% |
| 密接関係者 | 399件 | 1.7% |
最も多いのは、交際相手(元交際相手を含む)です。
動機の内訳も見ておきます。
- 好意の感情:14,649件
- 好意が満たされず怨恨の感情:3,689件
そして、行為の形態(1件で複数の行為がある場合は重複して数えた延べ件数)で多いのはこの3つです。
- つきまとい・待ち伏せ等:12,181件
- 面会・交際の要求:7,548件
- 無言電話・連続電話・メール:4,911件
「元恋人を取り戻したい」と思って自分で動く人がやりがちなことが、そのまま上位に並んでいます。
出典:警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」(統計データ)
【実話】自分で動いた依頼者に起きた3つの結末
ここからは、僕が現場で実際に関わった案件です。
3件とも、復縁したい相手に新しい恋人がいて、別れさせ工作と復縁工作を組み合わせて進めていた案件でした。別れさせと復縁を両方やる案件がどれほど難しいかは、別れさせ工作より難しい「復縁工作」の現実|元別れさせ屋が語る成功率を左右する本当の要因で書いています。
元別れさせ屋H※個人が特定されないよう、細部は伏せています。
案件1|依頼中に自分でつきまといを繰り返し、相手が警察に相談した
依頼を受けて、僕たちが工作を進めていた最中のことです。
依頼者は業者に黙って、ターゲットへのつきまといを繰り返していました。
僕たちがそれを知ったのは、依頼者本人からではありません。
ターゲットと接点を作っていた工作員が、ターゲット本人の口から聞き取ったのです。
ターゲットは、すでに警察へ相談していました。
【要追記:警察に相談した後、どうなったか】
この時点で、依頼は頓挫しました。
相手がつきまといに怯えて警察に相談している状況で、その相手に自然に近づき、心を開いてもらう工作を続けることはできません。
案件2|「荷物を渡すだけ」のはずが、口論になり警察が介入した
この依頼者は、同棲していた頃の荷物を受け渡すという理由で、ターゲットと会いました。
荷物の受け渡しは、会う理由としては自然に見えます。
でも、実際に顔を合わせると、依頼者は感情的になってしまいました。
その場で口論になり、警察が介入。依頼者は警察から口頭で注意を受けました。
案件3|禁止命令が出ていたのに会いに行き、逮捕された
最も重い結末になったのが、この案件です。
この依頼者には、ターゲット本人だけでなく、職場への接近まで禁じる禁止命令が警察側から出ていました。
それにもかかわらず、依頼者はターゲットに会いに行きました。
そして、逮捕されました。
3件に共通していたこと
3件とも、依頼者が自分で起こしたトラブルです。
僕はメンタルケアを通じて、再三にわたって注意を促していました。
それでも止まりませんでした。
自分の欲望だけを優先して動いてしまう人が、現実にいる。
これは、僕が現場で学んだことです。
依頼中の依頼者がどのように暴走していくのかは、別れさせ屋に依頼中ストーカー化する依頼者の特徴|元プロが見た暴走と警察介入のリアルでも別の実例を書いています。
法律はこう重くなっていく|注意・警告・禁止命令・検挙
3件の結末は、「相談」「注意」「禁止命令違反での逮捕」と、どんどん重くなっていきました。
ストーカー規制法にも、行為に対する措置の段階があります。
| 段階 | 内容 | 根拠 | 令和7年の件数 |
|---|---|---|---|
| 警告 | 違反行為があり、さらに繰り返すおそれがあるとき、警察本部長等が「繰り返してはならない」と警告する | 第4条 | 1,577件 |
| 禁止命令等 | 違反行為があり、さらに繰り返すおそれがあるとき、都道府県公安委員会が命令する。効力は1年で、延長もできる | 第5条 | 3,037件(うち緊急禁止命令等1,840件) |
| 検挙 | ストーカー規制法違反 | 第18条〜第20条 | 1,546件(うち禁止命令等違反244件) |
なお、警察庁の同じ統計では、法律に基づく警告とは別に、「加害者への指導警告」が14,049件と集計されています。
禁止命令等は、前年の2,415件から3,037件へ、622件(25.8%)増えています。
罰則は次のとおりです。
- ストーカー行為をした者:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第18条)
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(第19条)
- それ以外の禁止命令等違反:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第20条)
注意してほしいのは、必ずしも「警告のあとに禁止命令」という順番を踏むとは限らないことです。条文上、禁止命令等は警告を経ていることを条件にしていません。さらに、相手の安全を守るために緊急の必要があるときは、聴聞を行わずに禁止命令等を出す仕組みもあります(第5条第3項)。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、警察庁 令和7年統計データ
自分でやりがちな5つの行動と、関係する法律
「業者がやっていることを自分でやろう」と考えた人が、実際にやりがちな行動です。
それぞれに、どの法律の条文が関係しうるのかをまとめます。
① 自分で尾行する、待ち伏せする、家や職場の近くで見張る
ストーカー規制法の「つきまとい等」の第1号は、次の行為を挙げています。
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
(第2条第1項第1号)
前述のとおり、令和7年の相談で最も多い行為形態が、この「つきまとい・待ち伏せ等」(延べ12,181件)です。
さらに、相手の住居などに正当な理由なく入れば、刑法の住居侵入罪(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、刑法第130条)の問題にもなりえます。令和7年にストーカー事案で検挙された刑法犯・他の特別法犯のうち、住居侵入は437件でした。
② 口実を作って会おうとする、面会を求め続ける
「荷物を返したい」「最後に一度だけ話したい」。
ストーカー規制法の「つきまとい等」の第3号は、次の行為です。
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
(第2条第1項第3号)
令和7年の行為形態では、延べ7,548件と2番目に多くなっています。
③ GPS機器や紛失防止タグで、相手の居場所を追う
ストーカー規制法には、「位置情報無承諾取得等」という規定があります(第2条第3項)。
相手の承諾を得ずに、
- 位置情報を記録・送信する装置で、相手の位置情報を取得すること
- 周辺の機器を利用して位置を特定する装置(条文上の「位置特定用識別情報送信装置」)で、相手の位置情報を取得すること
- 相手の持ち物にこうした装置を取り付けること
が、規制の対象として定められています。
令和7年は、承諾を得ないGPS機器等による位置情報の取得が118件、GPS機器等の取り付け等が393件でした。
これは「業者に頼めば問題ない」という話でもありません。実際に業者の現場で起きたGPSの失敗は、別れさせ屋が警察沙汰に!GPS違法設置の失敗実話を暴露に書いています。
④ 相手のSNSやLINEに、相手のID・パスワードでログインする
他人のIDやパスワードを入力して、本来その人しか使えないサービスにログインする行為は、不正アクセス禁止法で「不正アクセス行為」とされ、禁止されています(第2条第4項、第3条)。
罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第11条)。
ログインのために他人のIDやパスワードを不正に取得する行為も、別に禁止されています(第4条、罰則は第12条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。
⑤ 別のアカウントで接触する、今の恋人に連絡して暴露する
見落とされがちなのが、ストーカー規制法の「つきまとい等」は、相手本人に対する行為だけではないという点です。
条文は、対象を次のように定めています。
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し
(第2条第1項)
そのうえで、「つきまとい等」には次のような行為も含まれています。
- 拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたり、メールやSNSのメッセージ機能などで送信したりすること(第1項第5号、第2項)
- 名誉を害する事項を告げ、または知りうる状態に置くこと(第1項第7号)
「今の恋人」がこの「密接な関係を有する者」に当たるかどうか、どの行為が問題になるかは、個別の判断になります。ただ、相手本人ではなく今の恋人に連絡すれば安全、というわけではないことは知っておいてください。
業者側を縛る法律である探偵業法との関係については、別れさせ屋は違法?探偵業法との関係を元業界人Hが解説で詳しく書いています。
「業者に頼めば安全」でもない|プロと素人の本当の差
ここは、業者の宣伝のような話にしないために、正直に書いておきます。
業者に頼めば何をしても合法になる、ということはありません。
探偵業法は、探偵業者について次のように定めています。
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
(探偵業法 第9条第1項)
違法な手段は、業者がやっても違法です。依頼した側にも法的なリスクが及ぶ可能性があります。
そのうえで、プロと素人の差はどこにあるのか。僕が現場で見てきた差は、この3つです。
- 工作員は、相手に顔を知られていない
あなたが近づけば一発で「誰か」が伝わりますが、工作員は他人として近づけます。 - 相手の側から状況を把握できる
案件1で、依頼者のつきまといと警察への相談を知ったのは、ターゲットと接点を持っていた工作員でした。相手の警戒は、相手の一番近くにいる人間にしか見えません。 - ブレーキをかける担当者がいる
ただし、案件3のように、担当者が再三注意しても止まらない依頼者もいます。業者がついていれば必ず防げる、とは言えません。
業者を選ぶなら、違法な要求をはっきり断る業者を選んでください。契約前に確認すべきことは、【元別れさせ屋が暴露】契約前チェックリスト10選!失敗しない選び方にまとめています。
自分で動きそうになったら|動く前の相談先
「今すぐ相手の家に行きたい」「今の恋人に全部ぶちまけたい」。
そう感じたら、行動に移す前に、誰かに話してください。
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 事件や事故など緊急のとき | 110番 |
| 緊急ではないが、生活の安全に関わる悩みや困りごと | 最寄りの警察署、または警察相談専用電話「#9110」 |
| 自分の行動が法律に触れるか確認したい | 弁護士などの法律の専門家 |
| 気持ちが抑えられない、眠れない、頭から離れない | 心療内科やカウンセラーなどの専門家 |
出典:警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」
気持ちが抑えられないのは、あなたの性格が悪いからとは限りません。心や体の不調が関係していることもあります。専門家を頼ることは、弱さではありません。
よくある質問(FAQ)
- 元恋人に会いに行くだけでも、ストーカー規制法の対象になりますか?
-
一般論として、会いに行くこと自体が直ちに違反になるわけではありません。条文では、恋愛感情やそれが満たされなかった怨恨の感情を充足する目的で、つきまといや待ち伏せ、面会の要求などをして、相手に不安を覚えさせることが禁止されています(第3条)。これを繰り返すと「ストーカー行為」になります(第2条第4項)。該当するかは状況によるため、不安がある場合は弁護士などの専門家に確認してください。
- 相手本人ではなく、今の恋人に連絡するのも問題になりますか?
-
一般論として、ストーカー規制法の「つきまとい等」は、相手本人だけでなく「社会生活において密接な関係を有する者」に対する行為も対象にしています(第2条第1項)。今の恋人がこれに当たるか、どの行為が問題になるかは個別の判断になりますので、専門家に確認してください。
- 警告を受けずに、いきなり禁止命令が出ることはありますか?
-
条文上、禁止命令等は警告を経ていることを条件にしていません(第5条第1項)。さらに、相手の身体の安全などを守るために緊急の必要があるときは、聴聞を行わずに禁止命令等を出す仕組みもあります(第5条第3項)。警察庁の統計では、令和7年の禁止命令等3,037件のうち、緊急禁止命令等は1,840件でした。
- 禁止命令に違反すると、どうなりますか?
-
一般論として、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(第19条)、それ以外の禁止命令等違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第20条)と定められています。警察庁の統計では、令和7年に禁止命令等違反で検挙された件数は244件です。僕が関わった案件でも、禁止命令が出ていたのに会いに行き、逮捕された依頼者がいました。
- 業者に頼めば、GPSを使った調査も問題なくなりますか?
-
問題がなくなるわけではありません。探偵業法は、調査の結果が犯罪行為その他の違法な行為に使われると知ったとき、探偵業者はその業務を行ってはならないと定めています(第9条第1項)。業者に頼んだからといって違法な手段が正当化されるわけではなく、依頼した側にも法的なリスクが及ぶ可能性があります。個別の状況は専門家に確認してください。
- 相手のSNSやLINEをこっそり見るのは、どこから問題になりますか?
-
一般論として、相手のIDやパスワードを入力してログインする行為は、不正アクセス禁止法で禁止されていて(第3条)、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第11条)。また、「あなたの行動を見ている」と相手に思わせるようなことを告げる行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」に含まれています(第2条第1項第2号)。
- 自分で動きたい気持ちが抑えられないときは、どうすればいいですか?
-
行動に移す前に、一人で抱え込まず第三者に話してください。緊急でない相談なら、最寄りの警察署か警察相談専用電話「#9110」が利用できます。気持ちのコントロールが難しいと感じるときは、心療内科やカウンセラーなど専門家を頼ることも選択肢です。
まとめ
別れさせ屋や復縁屋のやっていることを、自分でやろうとする人が自爆する理由は4つです。
- 相手はあなたの顔を知っている
- 「復縁したい」という動機が、ストーカー規制法の目的の要件に重なりうる
- 会えば、その場で感情が出る
- 止める人の声が届かなくなる
僕が現場で見た3件は、「警察への相談」「警察からの口頭注意」「禁止命令違反での逮捕」という結末でした。
警察庁の令和7年の統計でも、ストーカー相談の38.9%は交際相手(元含む)で、禁止命令等は前年から25.8%増えています。
自分で動こうとしている今が、いちばん引き返しやすいタイミングです。
行動に移す前に、誰かに話してください。
👤 監修者:元工作員Hからのメッセージ


恋愛コンサルタント・結婚相談所経営
僕は依頼者のメンタルケアを通じて、再三にわたって注意を促してきました。
「自分で動かないでください」
「相手に近づかないでください」
それでも、止まらない人がいました。
つきまといを繰り返して、相手に警察へ相談された人。
荷物を渡すだけのはずが、口論になって警察が来た人。
禁止命令が出ているのに会いに行って、逮捕された人。
自分の欲望だけを優先して動いてしまう人が、現実にいる。
僕はそれを、現場で学びました。
業者に依頼していても、あなた自身が動いた瞬間に、それまで積み上げてきたものは崩れます。業者に依頼していなければ、止める人すらいません。
もし今、「自分で何とかしたい」という気持ちが抑えられないなら、その気持ちを行動に移す前に、誰かに話してください。業者でも、弁護士でも、カウンセラーでも構いません。
引き返せるうちに、引き返してください。
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