別れさせ屋に離婚は依頼できる?元業界人Hが違法性と現実を解説

別れさせ屋に離婚は依頼できる?元業界人Hが違法性と現実を解説

元別れさせ屋のHです。

この記事にたどり着いた方は、こういう状況だと思います。

  • 配偶者に不倫相手がいて、その関係を終わらせたい
  • 好きになった相手が既婚者で、離婚してほしいと思っている
  • 別れさせ屋に頼めるのか、それは違法ではないのか知りたい
  • 頼んだ結果、自分が損をすることにならないか不安

先に、この記事でいちばん伝えたいことを書きます。

工作が成功して二人が別れても、そこから「離婚が成立する」とは限りません。

ここを説明している記事を、僕は見たことがありません。業者のページには書いていませんし、法律事務所の記事は「違法かどうか」の話で終わっています。でも、依頼を検討している人にとっては、ここがいちばん大事な部分です。

この記事では、依頼できるのか、どこからが違法になるのか、依頼者自身が訴えられる可能性、そして成功しても離婚できるとは限らない理由を、条文と最高裁の判例をもとに解説します。

※法律に関する記述はすべて一般論です。個別の状況での判断は、必ず弁護士にご確認ください。

目次

【実話】3年続いた不倫関係と、夫が自分から「離婚」と言い出すまで

依頼者は男性でした。相手の女性とは、3年間にわたって不倫関係が続いていました。

勤務先は別でしたが同じ職場に出入りする立場だったため、不自然さなく会える関係から親密になっていったそうです。

女性には夫がいました。子どもはおらず、結婚はしているものの、長期間セックスレスが続いている状態。女性自身も「早く離婚して、依頼者と新しい人生を送りたい」と願っていました。

ただ、踏み切る勇気がない。その一点で3年が過ぎ、関係は進展しないままでした。そこで相談に来られ、依頼に至った案件です。

面談に、いちばん時間をかけました

離婚が絡む工作は、別れさせ屋の中でも特にデリケートです。だから僕は、この面談に特に時間をかけました。動機とリスクについて、しっかり聞き取りをしています。

二人のやり取りも見せてもらいました。そのうえで納得がいったので、依頼をお受けする形を取りました。

依頼者が持っていた情報が、そのまま導線になりました

依頼者と女性は、コミュニケーションが非常に豊富で、お互いのスケジュールを把握し合っている間柄でした。

そこで、女性と夫が一緒に出かける予定を、依頼者経由でこちらに渡してもらいました。二人がある居酒屋で飲んでいる場面で、接触をクリアしています。

工作の難易度は、接点をどう作るかで大きく決まります。この案件は、依頼者がすでに持っていた情報そのものが導線になったケースでした。

ターゲットの言葉

その後、男性工作員がターゲット(女性の夫)と関係を深め、一緒に夜遊びをするようになりました。

もともとターゲットにはその手の癖があったようで、自分のほうから誘ってくることが増えていきました。

酒の席で出てきたのは、こういう言葉です。

「嫁とは体の相性が合わない」
「けど、ひとりだと寂しい」
「離婚しても次の人ができるかな…」

正直に書きます。完全に自分勝手な男でした。

工作員がやったこと

「ひとりだと寂しい」「次の人ができるかな」。ここが分かれ目でした。

工作員は、ターゲットに彼女ができる方向で動きました。相席屋やギャラ飲みといった場を使い、出会いの機会を運用していきます。

そして彼女ができた瞬間、「えっ、こないだの愚痴は何だったの……」というくらい、ターゲットは彼女に夢中になっていきました。

相手の女性も、恋人を望んでいた人でした。工作員は事前に「既婚者ではあるが、夫婦関係は破綻している」と伝えてあり、ターゲット本人もその説明に乗る形を取ってくれました。

結果

ターゲットのほうから「離婚」という言葉を出すようになりました。

女性は、待ってましたとばかりに自然な流れで同調。揉めることなく離婚が成立しています。

その後、自宅を出た女性は依頼者の家に移り、本命の関係という形で終わりました。

そして——依頼が終わって10か月ほど経ったころ、依頼者からLINEが届きました。

挙式の写真と、新婚旅行の写真。そして、感謝の言葉と惚気が綴られたメッセージです。

今でも、いい思い出です。

その前に。相手が本当にあなたに気持ちを向けているのかを確かめたい方は、工作員が本人から本音を聞き出した実話を先に読んでください。依頼者の見立てと正反対でした。

職場の既婚者を好きになったら?元別れさせ屋が聞いた本人の本音

別れさせ屋に「離婚させたい」は依頼できるのか

依頼すること自体はできます

結論から言えば、相談も契約もできます。実際に「夫婦の別れさせ」を扱っている会社はあります。

ただし、受けない会社と、受けない案件があります

僕は、怒りや憎しみが動機になっている依頼は受けませんでした。

理由は2つあります。ひとつは、報復感情が動機の依頼は現場が荒れるからです。もうひとつは、依頼者が途中で自分から動いてしまい、工作が崩れることが多いからです。

相談の段階で動機を聞かない会社、どんな話でも二つ返事で「できます」と言う会社は、そこを見ていないということです。

会社選びの基準そのものは復縁屋とは?選び方と料金・成功率の現実と成功率100%の別れさせ屋が危険な理由にまとめています。

夫婦の案件は、恋人同士より難しくなります

理由は単純で、生活が一体になっているからです。住居、家計、子ども、親族、職場。接点を作る余地が少なく、相手が動く自由度も低い。

工作が実際にどう進むのかは実際の別れさせ工作はどう進む?依頼から終了までの流れで解説しています。

どこからが違法になるのか

「依頼すること自体は違法ではない」という説明はよく見かけます。ですが、問題になるのは手段のほうです。条文で確認します。

探偵業法

調査を伴う場合、この法律が関わります。

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

探偵業法 第2条第1項

探偵業を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会への届出が必要です(第4条第1項)。届出をしていない業者は、この時点で問題があります。

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

探偵業法 第9条第1項

また、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定められています(第9条第2項)。丸投げの再委託は、法律上できません。

刑法(脅迫・強要)

離婚を「迫る」方向に踏み込むと、ここに触れます。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

刑法 第222条第1項(脅迫)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

刑法 第223条第1項(強要)

強要罪は未遂も罰せられます(第223条第3項)。

なお、刑名が「拘禁刑」になっているのは、懲役と禁錮を一本化した改正が施行されているためです。「懲役」と書いてある解説記事は、この点で古いということになります。

民法(不法行為)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 第709条

金銭以外の損害、つまり精神的な損害(慰謝料)については、民法第710条が根拠になります。

依頼者自身が越えやすい線

業者ではなく、依頼者が自分で動いて法律に触れるケースが現場では本当に多いです。

ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかった怨恨の感情を満たす目的で行われるつきまとい等を禁止しており(第3条)、繰り返すおそれがあると認められれば警察本部長等による「警告」(第4条)、さらに公安委員会による「禁止命令等」(第5条)の対象になり得ます。禁止命令等の効力は1年間で、延長もあります。相手の位置情報を無断で取得する行為も「位置情報無承諾取得等」として規制対象です(第2条第3項)。

別れさせ屋に依頼中ストーカー化してしまう依頼者とは?

いちばん大きい落とし穴|工作が成功しても、離婚できるとは限らない

ここがこの記事の核心です。

「別れさせること」と「離婚が成立すること」は、まったく別の話です。

裁判で離婚するには、法律上の理由が必要です

協議で合意できるなら別ですが、相手が応じなければ裁判になります。そして裁判離婚ができる場合は、条文で限定されています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法 第770条第1項

しかも第2項では、一号から三号の事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、裁判所は離婚請求を棄却できると定められています。

※現行の第770条第1項は四号構成です。「五号(婚姻を継続し難い重大な事由)」と書いてある解説は、改正前の条文に基づいています。

そして、ここからが本題です

「好きになった既婚者に離婚してもらいたい」というケースを考えてください。

工作がうまくいって、その人が配偶者と不仲になり、あなたとの関係が深まったとします。このとき、その人は「有責配偶者」になります。婚姻を破綻させた責任がある側、という意味です。

そして、有責配偶者からの離婚請求は、簡単には認められません。

有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

最高裁判所大法廷 昭和62年9月2日判決(民集41巻6号1423頁)

読み解くと、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、おおむね次の条件が問題になります。

  1. 年齢や同居期間と対比して、相当の長期間の別居があること
  2. その間に未成熟子がいないこと
  3. 相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態に置かれないこと

そして、この判決の事案は「36年間の別居」でした。

もちろん、36年が必要という意味ではありません。判断は事案ごとです。ですが、「工作で不仲にすれば、すぐ離婚できる」という発想が、どれだけ現実と離れているかは伝わると思います。

つまり、どういうことか

  • 別れさせることは、工作でできることがあります
  • 離婚を成立させることは、工作ではどうにもなりません
  • しかも、工作によってその人を有責配偶者にしてしまえば、その人自身が離婚を請求しにくくなる

では、なぜ実話のケースは離婚できたのか

冒頭の実話では、実際に離婚が成立しました。矛盾しているように見えるかもしれません。

ですが、あの案件は裁判になっていません。

ターゲット本人が自分から「離婚」と言い出し、妻がそれに同調した。つまり話し合いによる協議離婚です。条文も判例も、出番がありませんでした。

ここが決定的なところです。裁判離婚のハードルが高いからこそ、現実的な道筋は「相手が自分から言い出す状態になるかどうか」に集約されます。

逆に言えば、相手が最後まで応じなければ、先ほどの条文と判例の世界に入っていきます。そして、そこは工作でどうにかできる領域ではありません。

「離婚させます」と断言する会社があったら、この構造を説明できるか聞いてください。

依頼者自身が、訴えられる側になることがあります

こちらも、業者のページにはあまり書かれていません。

配偶者のいる人と関係を持った第三者は、他方の配偶者から損害賠償を請求される可能性があります。根拠は先ほどの民法第709条・第710条です。

つまり、工作が「成功」した結果、あなたが被告になることがあり得ます。

さらに、工作の過程で違法な手段が使われていた場合、それを依頼した側の責任が問題になることもあります。探偵業法第9条第1項が「調査の結果が違法な行為に用いられることを知ったときは業務を行ってはならない」と定めているのは、そういう構造があるからです。

ここは個別性が非常に高い領域です。自分のケースがどうなのかは、必ず弁護士に確認してください。

「判例ではこうなっています」という説明を、鵜呑みにしないでください

調べていると、「別れさせ屋の工作が違法とされた判例がある」という説明に何度も出会うと思います。

そこで、裁判所の公式サイトにある裁判例検索で「別れさせ屋」を全文検索してみました。(2026年9月時点)

ヒットは、3件だけです。

事件裁判所・年月日
令和4(わ)184 殺人令和6年12月23日 長野地方裁判所
平成22(家ホ)9 認知等請求事件平成23年12月13日 長野家庭裁判所
平成18(ワ)4737 商標権侵害差止等請求事件平成19年10月1日 大阪地方裁判所

このうち、別れさせ屋の業務そのものの違法性を判断したものはありません。

ただし、誤解のないように補足します。裁判所のサイトは、下級審の裁判例をすべて掲載しているわけではありません。掲載されていない=存在しない、ではありません。

僕が言いたいのはこういうことです。公開されている裁判例が少ない領域なのに、「判例では」と断定口調で説明している記事は、出典を確かめたほうがいいということです。この記事では、出典を確認できた条文と最高裁判例だけを使っています。

依頼する前に確認する5つのこと

  1. 探偵業の届出番号を確認する(第4条の届出。番号を出せない会社は論外)
  2. 動機を聞いてくるか(怒りや憎しみを動機にした依頼を、その場で受けようとする会社は避ける)
  3. 「離婚成立」を約束していないか(約束できない領域です。約束する会社は、できないことを言っています)
  4. 接触の導線を具体的に説明できるか(夫婦案件は接点が作りにくい。ここを語れない会社は現場を知りません)
  5. 契約書の稼働条件と解約条項(稼働回数の定めがない期間制は、動いていないと言う根拠を持てません)

料金の相場と内訳は別れさせ屋の料金相場はいくら?費用の内訳と注意点に、契約書の見方は成功率100%の別れさせ屋が危険な理由に、契約後に不信感が出たときの判断は別れさせ屋を乗り換えるべきか?にまとめています。

なお、相手がなぜ長年別れないのかという心理については【元別れさせ屋が暴露】不倫相手と長年別れない既婚者の本音と執着の心理を、夫婦関係の状態を見極める視点は元別れさせ屋Hが教える「夫婦の終わりのサイン」を読んでみてください。

よくある質問(FAQ)

別れさせ屋に離婚を依頼することはできますか?

相談も契約もできます。夫婦の別れさせを扱っている会社はあります。ただし、怒りや憎しみが動機の依頼を受けない会社もありますし、夫婦の案件は生活が一体になっている分、恋人同士より難易度が上がります。

別れさせ屋に離婚を依頼するのは違法ですか?

依頼すること自体が直ちに違法になるわけではありませんが、問題になるのは手段です。調査を伴う場合は探偵業法の届出(第4条)が必要で、調査結果が違法な行為に用いられると知ったときは業務を行ってはならないと定められています(第9条第1項)。離婚を迫る方向に踏み込めば刑法の脅迫罪(第222条)や強要罪(第223条)に、婚姻関係を害した場合は民法第709条・第710条の損害賠償の問題になり得ます。

工作が成功すれば、離婚できますか?

別れさせることと離婚が成立することは別です。相手が応じなければ裁判になり、裁判離婚ができる場合は民法第770条第1項に限定されています。さらに、工作の結果その人が有責配偶者になると、その人自身からの離婚請求が認められにくくなります。

有責配偶者からの離婚請求は、絶対に認められないのですか?

絶対ではありません。最高裁判所大法廷の昭和62年9月2日判決は、年齢や同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がおらず、相手方配偶者が極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるという一事だけで許されないとはできない、と判示しています。ただし、その事案は36年間の別居でした。

依頼した私が、訴えられることはありますか?

可能性はあります。配偶者のいる人と関係を持った第三者は、他方の配偶者から損害賠償を請求されることがあり、根拠は民法第709条・第710条です。個別の判断は弁護士にご確認ください。

「離婚させます」と言う会社は信用できますか?

離婚の成立は裁判所の判断が関わる領域で、業者が約束できるものではありません。約束する会社は、できないことを言っています。

別れさせ屋の違法性について、判例はどうなっていますか?

2026年9月時点で、裁判所の公式な裁判例検索で「別れさせ屋」を全文検索するとヒットは3件のみで、いずれも別れさせ屋の業務そのものの違法性を判断したものではありません。ただし、同サイトは下級審の裁判例をすべて掲載しているわけではないため、掲載がない=存在しないという意味ではありません。「判例では」と断定する説明は、出典を確認してください。

自分で相手の不倫相手を調べたり、直接会いに行ってもいいですか?

やめてください。つきまとい等を繰り返せば、ストーカー規制法上の警告(第4条)や禁止命令等(第5条)の対象になり得ます。相手の位置情報を無断で取得する行為も規制対象です(第2条第3項)。工作が崩れるだけでなく、あなた自身の立場が悪くなります。

相手が離婚に応じない場合はどうなりますか?

話し合いで合意できなければ、最終的には裁判になります。裁判離婚ができる場合は民法第770条第1項に限定されており、さらに工作の結果その人が有責配偶者になっていれば、その人自身からの請求は認められにくくなります。僕が担当した案件で離婚が成立したのは、ターゲット本人が自分から離婚を切り出し、話し合いでまとまったからです。裁判にはなっていません。

そもそも自分が別れたいのに別れられない、という状態の方はこちらを先に読んでください。

別れたいのに別れられない人の特徴と改善策|元プロが教える「別れ工作」のリアルと自力脱出スキーム

まとめ

  • 依頼自体はできる。ただし受けない会社・受けない案件がある
  • 問題になるのは手段。探偵業法(届出=第4条、違法利用の禁止=第9条第1項、再委託の禁止=第9条第2項)、刑法(脅迫=第222条、強要=第223条)、民法(第709条・第710条)
  • 刑名は「拘禁刑」。「懲役」と書いてある記事は古い
  • 裁判離婚ができる場合は民法第770条第1項に限定されている(現行は四号構成)
  • 工作で不仲にしても、離婚が成立するとは限らない。むしろ有責配偶者にしてしまえば、その人自身が離婚を請求しにくくなる(最高裁大法廷 昭和62年9月2日判決)
  • 依頼者自身が損害賠償を請求される側になることがある
  • 裁判所の公式検索で「別れさせ屋」は3件のみ。「判例では」という断定には出典確認を
  • 実話のケースで離婚できたのは協議離婚だったから。現実的な道筋は「相手が自分から言い出す状態になるか」に集約される
  • 「離婚させます」と約束する会社は、できないことを言っている

👤 監修者:元工作員Hからのメッセージ

監修者:元別れさせ屋Hのプロフィール画像


恋愛コンサルタント・結婚相談所経営

夫婦の案件は、恋人同士の案件とは別物です。

生活が一体になっているぶん、現場が動ける余地は少ない。そして何より、工作が終わったあとに残るものが重い。お子さんがいれば、なおさらです。

僕は、怒りや憎しみが動機の依頼は受けませんでした。相手を壊したいという気持ちで始まった依頼が、依頼者自身の人生を良くしたのを見たことがないからです。

別れさせ屋という仕事は、社会的な印象は良くないと思います。ですが僕にとっては、感謝の言葉や、幸せな報告をもらえる仕事でもありました。実話に書いた依頼者から挙式の写真が届いたときのことは、今でも覚えています。そこは、誇りを持って言えるところです。

同じような悩みを抱えている人は、たくさんいます。けれど、対応してくれる機関は圧倒的に少ない。そのうえ悪者のイメージを持たれるので、誰にも言えずに苦しんでいる人がいます。そういう人がいるということだけでも、知ってもらえたらと思っています。

もしあなたが今、誰かを憎んでいるなら、依頼を考える前に、その感情を横に置く時間を取ってください。そのうえで「それでも一緒にいたい人がいる」のなら、話は別です。そこからは、現実的な話ができます。

そして、離婚が関わる話は、必ず弁護士にも相談してください。僕たちにできることと、法律にしかできないことは、はっきり分かれています。
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参考資料

別れさせ屋に離婚は依頼できる?元業界人Hが違法性と現実を解説

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